労働組合法人が運営する退職代行サービスが、
合法的に行える代行業務を説明していきます。
労働組合法人は、「日本国憲法第二十八条」および「労働組合法」により、労働者が使用者と対等な立場で交渉することが認められた組織です。
「日本国憲法 第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
「労働組合法(交渉権限) 第六条
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」
労働組合法人が運営する退職代行サービスは、会社(雇用主)との交渉の権限が法律で認められている為、有給取得や退職金請求などの交渉を合法的に行うことが可能です。
ですから、退職代行サービス業務において、労働組合法人が合法的に行える範囲は以下のような業務になります。
・有給取得の交渉
・退職金請求
・未払い給与の請求
・残務引継ぎの調整
・退職日の調整
損害賠償請求の対応は弁護士のみなので、労働組合が対応することはできません。しかしながら、会社(雇用主)が従業員に損害賠償請求をするケースは、ほぼ皆無です。
退職代行SARABA |
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大学を卒業後に入社した海産物を扱う会社は超ブラック企業。2年半勤務した後、適応障害になり退社。当時は、退職代行のことなど知りませんでした。退職の意思を自分で言い難い状況なら、早めに退職代行サービスに相談することをお薦めします。
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