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一般企業が運営する退職代行サービスで可能な事は、「退職の意向を会社(雇用主)へ連絡」および「退職手続き」の2点です。
 


労働組合ではない為、「日本国憲法 第二十八条」および「労働組合法」とも無関係なので、会社側(依頼人の雇用主)との交渉はできません。

また、「弁護士法72条」では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱ってはならないと規定されている為、交渉や裁判などの法的な対応もできないことになっています。

 

「(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

 

ですから、依頼を受けた一般企業運営による退職代行サービスは、代理人としてではなく、あくまで「使者」として依頼人の退職の意思を伝えるのみであれば、違法性は無く、適法とされています。

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大学を卒業後に入社した海産物を扱う会社は超ブラック企業。2年半勤務した後、適応障害になり退社。当時は、退職代行のことなど知りませんでした。退職の意思を自分で言い難い状況なら、早めに退職代行サービスに相談することをお薦めします。

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